1947-11-26 第1回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第40号
この例はたびたび政府委員から引合いにお出しになりますが、戰時補償特別税なるものが、清算結了の會社及び準清算結了の會社に對しましては、納税義務及び求償權というものは、ともに認めないことになつております。それと比べ合わせて立法上何か間違つてはおらないかと考えます。もしこれを行うとするならば、請算か結了したもの、あるいは清算が結了したと同じような状態になつたものについては、事實上適用されない。
この例はたびたび政府委員から引合いにお出しになりますが、戰時補償特別税なるものが、清算結了の會社及び準清算結了の會社に對しましては、納税義務及び求償權というものは、ともに認めないことになつております。それと比べ合わせて立法上何か間違つてはおらないかと考えます。もしこれを行うとするならば、請算か結了したもの、あるいは清算が結了したと同じような状態になつたものについては、事實上適用されない。
ただ併しながら法人の場合と、それから證券業者というような專門の人、或いは又私共、その他この立案當時に參與いたしまして、かかる事態が起ることを豫め豫知し得る地位におつた者というような者については、こういう求償權を認めてやる必要がありませんので、それらの者はここに省いたわけでございます。それ以外の者については、順次前の讓渡人に對しまして、だんだんと求償させることを認めたわけでございます。
指定時の株主はいかなる場合にも求償權は認められておりません。 次に再建整備中の金融機關が解散した場合の措置に關する部分でありますが、再建整備法により整備中の金融機關が解散した場合は、再建整備の整理と清算措置との調整をいかにするかということについて問題を生ずるので、その調整に關し大要次のように措置したのであります。
もしそうでないといたしましたならば、他の共同相續人あるいは第三者に對して行われたときの農業資産相續人の求償權なり、現物の返還權といつたようなものを、本法で認めていないのは片手落ちではないかというふうに考えますが、そういうことが認めてありませんので、この點をお伺いいたしたいのであります。
一體そういう場合には、これは民法の原則によりまして、國が官吏に對して、公務員に對しまして求償權があるといたしますと、第一條の故意、又は重大な過失、重大な過失という點で一條と二條と違つて來るわけであります。
これはこの前お話申しましたように、公の營造物の設置管理をやつた、工事を請負つたような者が、工事のやり方が悪いというために、結局そういう損害を生じて國が賠償をするというふうなことになつた場合に、その原因は本をただせば、その工事人にあるというような場合に、これらの者に對して求償權があるということを書いたわけでありますが、これは御承知のように民法の七百十七條の第二項にもそういう規定があるのを踏襲しただけのことであります
そうして第一條の第二項に「公務員は故意又は重大な過失があつたときは、國又は公共図體は、その公務員に對して求償權を有する」かように規定してございまするので、これはこの趣旨を押詰めて考へますと、公務員は故意又は重大なる過失があつた場合に、損害賠償の責任があつて、國はその公務員に對して求償權を有するし、若しも個人から訴へられましたならば、そのときにも損害賠償の責任があると理解されるのでありまするが、この點
しかもこの費用を負擔するもののみが賠償責任を負うというふうにされた原案に對する政策委員のご説明によれば、それは最後には費用を負擔するものが賠償として支辨された金額を最終的に負擔するのだ、従つて事業管理者として國、公共團體が負擔した場合には、費用を負擔するものに對して内部的に求償權の行使をしていかなければならぬというめんどうな理由があるから、一切の最終的責任者としての費用負擔者に損害を負わしめるようにするのが
ただ政府委員が言うがごとく、國家、公共團體でも費用負擔者に對する求償權の行使がむずかしいというような、損害を賠償すべき被請求權者の方面における都合によつて、あるいは便、不便によつて、この請求權者の請求權の行使をして困難ならしむるというがごときは、私は斷じて承服ができぬのであります。
第一條の第二項の求償權の場合に、これは公務員個人に對する求償權でありまして、この場合に公務員が雇傭關係であろうと機關的な關係であろうと、すべて公務員個人に對しての求償關係を規定しておるわけであります。
それから第一條の第二項でありますが、これは國家の公務員に對求償權の規定でありますけれども、これは今の第一條第一項については私は疑問をもつていると同じように、第一條一項は國家機關としての公務員の行為に關する損害賠償請求權でありますが、第一條第二項になると、俄然國家は公務員に對して求償權をもつている。
次に第二條におきまして第二項に「他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、國又は公共團體は、これに對して求償權を有する。」